矯正、インプラントでも負担金がでる!? ~医療費控除について~

歯に関するブログ 2023年03月18日(土)

こんにちは、初めまして
登戸グリーン歯科、歯科医師の猪股です 🙂

皆様は歯科矯正、インプラント、セラミッククラウンなどの自費診療についてどうお考えでしょうか??

保険診療と比較して自由度が高く、より良い治療であることに違いはないのですが、「金額が高い」「保険が効かない」など、やはりお金の面がネックとなり、あと一歩が踏み出せない方もいらっしゃると思います。

しかし、自費診療でも国から治療費の一部が返ってくる制度があるのです!!

それが…

医療費控除です!!!

…既に知っていたという方は申し訳ありません…(汗)

で、医療費控除がどういったものかというと

『1年間にかかった医療費(保険、自費も含めて!)が10万円を超えた場合、超えた額の一部が所得控除される』
というものです。

簡単に言うと、現在お支払いしている所得税と住民税から治療費の一部が戻って来るんです!!(節税になります!!)

「自分は所得税も住民税も払ってないから当てはまらないじゃん…」という方、安心してください!ご家族の方が支払っていれば対象となります。お父さんやお母さん、パートナーの方に相談してみましょう~

 

でで、実際に税金がいくら返ってくるのか気になりますよね? 😯
順を追って説明させていただきますッ 😀

こちらは年収に対する所得税の税率を表にしたものです↓

↑この表を参考に計算していきます。

今回は『所得400万円の人で1年間に治療費(自費を含めた)が80万円かかった場合』を例にさせていただきます。

所得が400万円の人の場合だと…

↑表ではこちらに当てはまりますねっ(赤丸のところです)

この表の『税率20%』を覚えておいてください。
今回かかった治療費が80万円なので、

80万円(治療費)-10万円=70万円
(-10万円はどの条件でも変わりません。)
この70万円20%の税率を掛け算すると…

70万円×0.2(税率20%)=14万円

つまりお支払いしている所得税から14万円が戻ってきます!!

それに加えて住民税からもお金が戻ってきます。
住民税は一律で10%なので、

70万円×0.1(10%)=7万円

住民税からは7万円が返ってくることになります~ 😮 

なので14万円7万円で合わせて21万円が返ってくることになりますね!!

この制度はありがたいです!!

ちなみにご家族との合算もできます!
ご兄弟で矯正される方などは是非活用されると良いと思います。
歯科だけでなく、他の医療機関でも治療費も対象となりますからね!!(対象とならないものもあるので注意!!)

そして、どのようにして申し込むかというと

①医療機関の領収書やレシートを保管(健康保険組合などの医療費通知がある方はそちらも保管してください)
☆領収書、レシート等は5年間の保存義務があります!!

②医療費控除の明細書を作成
領収書、レシート等をもとに『医療費控除の明細書』を作成します!
☆『医療費控除の明細書』は国税庁のホームページからダウンロードできます。

③税務署に提出
作成した『医療費控除の明細書』は『確定申告』と一緒に提出します。
☆領収書、レシート等は添付しない

これで終わりになります~ 🙂
お疲れ様でした(涙)

いかがだったでしょうか?

ざっくり簡単にでしたが今回は医療控除について説明させていただきました!

気になる方は是非、登戸グリーン歯科にお越しください~
ご相談だけでも是非、ご来院ください~

ありがとうございました♪